化粧品(乳液・ローション)などを郵送する時に注意するべきポイントは?

郵便局活用

 

 

先日、妻が友人へのプレゼントとして自分が普段使っているおすすめの『化粧品』を郵便局から発送しに行った際に、

郵便局の窓口でいろいろ聞かれて大変だったと言っていました。

聞いてみると、友人が住む沖縄への発送では、輸送時に航空機へ載せられるために確認などが必要だったようです。

 

 

そこで、

妻の今後のスムーズな発送のためにも、ここは詳しく確認しておく必要があるな!と思いました。

いつもの馴染みの郵便局へ行ってちゃんと確認してきたことを詳しく紹介していきます。

 

 

化粧品とは?

 

 

今回きちんと確認してきた化粧品としては、

  • 化粧水
  • 乳液
  • ファンデーション
  • 口紅
  • アイシャドウ
  • マスカラ
  • ローション
  • ハンドクリーム
  • 日焼け止めクリーム(ローション)
  • クレンジングクリーム(ローション)

上記の品名です。

 

 

郵便局で発送する場合、「国内の陸送地域あて」と「国内の航空搭載地域あて」と「海外あて国際郵便」の3つに分けて注意する必要があります。

「国内の陸送地域あて」への発送とは、「国内の航空搭載地域あて」以外への国内発送はすべてです。

この3つの区分で発送条件が少しづつ違っています。

 

 

この10品名の中でも発送時に内容品欄にそのまま品名を記載しただけで送れるものもあれば、きちんと品名と共に安全であることを補記しておかなければならないものとがあります。

品名の書き方次第では送ることができなかったり、発送ラベルの書き直しが必要になることもあります。

ですから、

上記の品名の「化粧品」をそれぞれグループに分けて解説していきます。

 

 

化粧品の品名記載について

 

 

まずは、品名を記入する時に絶対にやってはいけないことは、品名欄へ「化粧品」と記入することです。

化粧品といっても先述した10品目もあります。

それ以外にもたくさんの化粧品目があるので、めんどくさいのでまとめて「化粧品」と書きたくなるところですが、具体的な品名ではなくて輸送危険物の可能性があるため引き受けてもらえません

 

 

そして、10品目の中では、

「国内・海外問わず」品名のみを記入してそのまま発送できるものとしては、

⚫︎口紅
⚫︎アイシャドウ
⚫︎マスカラ
 

ゆうパック発送ラベルやレターパックなどの品名欄にはそのままの品名のみの記入で大丈夫です。

 

 

それでは、「国内・海外あて」の3つの区分のどれかで

品名と合わせて安全であるという補助の記入が必要なものとしては、

⚫︎化粧水
⚫︎乳液
⚫︎ファンデーション
⚫︎ボディローション
⚫︎ハンドクリーム
⚫︎日焼け止めクリーム(ローション)
⚫︎クレンジングオイル(クリーム)

上記の品名を送る場合には注意が必要です。

では、どのように品名欄に記入したらよいかを一つずつ解説していきます。

 

 

それではこの3つの区分「国内の陸送地域あて」「国内の航空搭載地域あて」「海外あての国際郵便」をそれぞれ、「国内陸送」「国内航空搭載」「国際郵便」と略します。

 

 

化粧水

化粧水は「国内陸送」「国内航空搭載」「国際郵便」すべてで補記が必要です。

 

 

「国内陸送」ではLPG(液化石油ガス)などの可燃性ガスを使用したスプレー缶ではないことを確認して品名欄に記入します。

(例)「 化粧水 (可燃性ガスのスプレー缶不使用)」

 

 

「国内航空搭載」「国際郵便」では、航空機に載って輸送されますのでより厳格なチェックがなされます。

化粧水と聞くと、一般的にはアルコール度数が高いものやスプレー缶を使用したものはあまりイメージしないとは思うのですが、郵便局で聞くと「引火性液体や高圧ガスが含まれる可能性があるので確認が必要」とのことです。

高圧ガスのスプレー缶を使ったものではないことと、アルコール度数が24%以下であることを品名欄に記入します。

(例)「 化粧水 (スプレー缶不使用・ノンアルコール)」
   「 Toner Lotion (No Spray・Not Restricted, as per Special Provision A58) 」

 

 

 

乳液

乳液は化粧水と同じです

「国内陸送」の記入例は

(例)「 乳液 (可燃性ガススプレー缶不使用)」

 

 

「国内航空搭載」「国際郵便」での記入例は

(例)「 乳液 (スプレー缶不使用・アルコール度数24%以下)」
   「 Milky Loiton (No Spray・Not Restricted, as per Special Provision A58) 」

 

 

 

ファンデーション

ファンデーションは「国内陸送」では品名のみの記入で大丈夫です。

 

 

「国内航空搭載」「国際郵便」では高圧ガスのチェックが必要です。

ファンデーションにもスプレー式のものがあるためスプレー缶を使用して高圧ガスではないことを記入する必要があります。

(例)「 ファンデーション (スプレー缶不使用)」 
 「 Fonudation cream ( No Spray ) 」

 

 

 

ボディローション

ボディローションは「国内陸送」は品名のみの記入で大丈夫です。

 

 

「国内航空搭載」「国際郵便」は引火性液体を含んでいる可能性があるため補記が必要です。

ボディローションにアルコールを使用している場合はその度数が24%以下であることを確認して記入します。

「国際郵便」ではアルコール使用の場合は容器密閉時の引火点が60度を超えていないと危険物とされますので、引火点についても確認します。

(例)「 ボディローション (アルコール度数5%)」
   「 Body Lotion ( Not Restricted,as per Special Provision A58 ) 」

 

 

 

ハンドクリーム

ハンドクリームは「国内陸送」では基本的には品名のみの記入で大丈夫です。

アルコールを含んでいる場合はアルコール度数60度未満であることを確認。

 

 

「国内航空搭載」「国際郵便」ではアルコール度数の確認が必要で24%以下であれば大丈夫です。

(例)「 ハンドクリーム (アルコール度数10%)」
   「 Hand Cream ( Not Restricted,as per Special Provision A58 ) 」

 

 

 

日焼け止めクリーム(ローション)

日焼け止めクリームや日焼け止めローションの品名では「国内陸送」では品名のみで大丈夫です。

「日焼け止め」だけの品名では、スプレー缶を使用していないものであることを確認して記載する必要があります。

(例) 「 日焼け止めスプレー (可燃性ガスなし) 」

 

 

「国内航空搭載」「国際郵便」では引火性液体が含まれる恐れがありますので、品名欄へ補記する必要があります。

その上で、スプレー缶は航空搭載できませんので、「日焼け止めスプレー」は発送できません。

「国内航空搭載」ではアルコール度数24%以下であることを確認。

「国際郵便」では引火点が60度を超えていることと、アルコール度数24%以下であることを確認してその旨を品名欄へ記入します。

(例)「 日焼け止めクリーム (アルコール度数12%・引火点60度超)」
   「 Sunscreen ( Not Restricted・No spray ) 」

 

 

 

クレンジングオイル(クリーム)

クレンジングクリームやクレンジングオイルは「国内陸送」でも引火性液体ではないことを補記しておく方がいいそうです。

(例)「 クレンジングオイル (アルコール度数24%以下)」

 

 

「国内航空搭載」と「国際郵便」共に高圧ガスと引火性液体ではないことの補記が必要です。

スプレー缶を使用していないことと、アルコール度数24%以下であることと、引火点が60度を超えていることすべてを確認します。

(例)「 クレンジングオイル (スプレー缶不使用・アルコール度数8%・引火点60度超)」
   「 Cleansing oil ( No spray・Not Restricted ) 」

 

 

 

 

 

 

Not Restricted as per special provision a58とは?

 

 

国際郵便について、先述した化粧品の発送に補記入した文言である

「Not Restricted as per special provision a58」ですが、一体どういう意味なのでしょうか?

 

 

内容品名がアルコール24%以下であることを確認した時に記入しています。

 

 

まず「Not Restricted」の意味ですが、「制限なし」という意味です。

そして、「A58」という部分は輸送に関する規定を指しています。

輸送での危険物には特別規定があり、その規定が適用される荷物は危険物申告が不要となるとあります。

「A」は「AIR」の略で航空輸送のことで、

その特別規定番号「58」が「アルコール度数が24%以下の水溶液なので輸送禁止物品に含まれないものとする。」というものです。

ですから、

「Not Restricted as per special provision a58」とは

特別規定A58により、アルコール度数が24°以下の水溶液であるため、航空輸送の制限はありません」という意味となります。

 

 

 

まとめ!

 

 

郵便局員さんに詳しく聞いていると、

「化粧品」を郵送するにあたって、僕が思っていた以上に厳格にチェックされている印象でした。

特に、「航空搭載する荷物・郵便物については内容品の確認は厳しくて、X線検査なども用いてチェックしている」とおっしゃっていました。

それはそうですよね。

万が一にでも、飛んでいる航空機内で爆破や発火などが起これば大惨事ですものね…。

 

 

とりあえず化粧品を発送する場合は、

内容品欄に「化粧品」とは書いてはいけません。

内容品を具体的に品名を記載して、

先述したとおりの補記により輸送に安全であることを表示して発送しましょう。

 

 

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